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公務員試験の勉強法

【行政法編】さくっとわかる!独学の公務員試験勉強法!

 

「公務員試験の行政法ってどうやって勉強始めればいいの?」

「おすすめの参考書や過去問も併せて知りたいです」

 

こんな疑問をお持ちの方に、さくっとわかるようご説明します。

 

 

はじめに

まず、最初に知っておかなければならないことがあります。

それは、

行政法という法律はありません!

ということです。

「行政法」とは特定の法律名ではなく、行政に関する法律の総称というイメージで覚えておきましょう。

その名のとおり、さまざまな行政のルールに関する法律が出題されます。

「法律の総称って、そんなの範囲広すぎて無理ゲーでしょ…」

…と思う方もいらっしゃるでしょうが、ある程度公務員試験に出題される法律の種類、範囲は決まっていますので、網羅的に勉強する必要はありません。

あくまで必要なのは、法律の知識ではなく、過去問等を問いて身に着ける得点力です。

行政法の勉強におすすめのテキストと過去問

というわけで、憲法に引き続き、やはり初めての方はテキスト読む→過去問解くの流れがおすすめです。

行政法のおすすめテキストは

 

・公務員Vテキスト(行政法)

・寺本康之の行政法ザ・ベスト プラス

 

公務員Vテキスト (4) 行政法 第12版 (地方上級・国家一般職・国税専門官 対策) | TAC公務員講座 |本 | 通販 | Amazon

 

寺本康之の行政法ザ・ベスト プラス | 寺本康之 |本 | 通販 | Amazon

 

公務員試験Vテキスト憲法の記事でもご紹介した、過去に私が使用していたものです。

憲法に比べてさらにボリュームのある内容ですが、しっかりとした知識をつけるのに役立ちます。演習問題がついているのもいいです。

そして、寺本康之の行政法ザ・ベスト プラス は、公務員講座の人気講師の講義がそのまま本になった感じのテキストです。

行政法の全体像が図表などでわかりやすくまとめてあります。

体系的なイメージがつかめず、行政法の勉強が滞っている方には理解しやすい内容です。

Vテキはちょっと内容が難しい、と感じる方にはこちらがおすすめですね。

 

では、続いて行政法おすすめの過去問です

 

・公務員試験 過去問 新クイックマスター 行政法

・スーパー過去問ゼミ(行政法)

 

公務員試験 過去問 新クイックマスター 行政法 第8版 【最新平成30年試験問題収録】 | 東京リーガルマインド LEC総合研究所 公務員試験部, 東京リーガルマインド LEC総合研究所 公務員試験部 |本 | 通販 | Amazon

 

公務員試験 新スーパー過去問ゼミ5 行政法 | 資格試験研究会 |本 | 通販 | Amazon

 

行政法の過去問でおすすめなのは、定番の過去問集であるスーパー過去問ゼミ(通称:スー過去)

もしくは、

公務員試験 過去問 新クイックマスター(通称:クイマス)の2冊です。

 

新クイックマスター(通称クイマス)もスーパー過去問ゼミと並ぶ定番の過去問集です。

 

このブログでは専門試験全般はスー過去をおすすめしています。

では、なぜ今回は2冊紹介しているのかというと、行政法に関してはクイマス派とスー過去派に分かれているからです。

このスー過去派とクイマス派というのは、人の好みの問題なのでどちらが良いとは一概に言えないんですよね。

これは私の推測なのですが、行政法にスー過去ではなくクイマス派がいるのはおそらく以下の理由だと思われます。

 

・行政法のスー過去は、問題が難しい

・POINTにまとめられた、判例等が簡略でポイントがよくわからない

・上記2つの理由により、過去問から入っても全体がよくわからない

 

それぞれ意見はあるでしょうが、私はこのように感じました。

 

クイマスについて少し補足ですが、私は教養科目全般でおすすめの過去問がクイマスだと思っています。

クイマスの特徴としては

 

・とにかく問題が多い!習うより慣れろの問題集

・問題の後ろにすぐ解答があり、テンポよく進める

・問題難易度のバランスがいい感じ

 

といった感じです。

 

ではこのクイマスの特徴を踏まえて行政法を考えてみましょう。

これも推測ですが行政法をクイマスをやることで、より早く行政法の全体像が把握でき、問題に慣れることができるのだと思います。

まず一通りクイマスを解いて全体を把握し、不足している知識はその都度テキストなどで補うというやり方ですね。

 

ちなみに私自身はVテキを読んでからのスー過去で勉強していましたが、クイマスで早く慣れてしまうやり方も悪くないと思っています。

スー過去は確かに、問題が難しいと感じたこともありました。

とはいえ、スー過去も何回かまわしていく内に理解は深まり知識の拡充には十分貢献してくれたので、必ずしも行政法のスー過去がダメというわけではないですね。

むしろ国家公務員試験の専門試験は文章が長く、内容が小難しいものも多いので、スー過去に慣れていたほうが本番の訓練にはなると感じました。

 

やはり最終的には慣れと相性でしょう…

スー過去が解きづらいと感じた方はクイマスを試してみた方がいいですね。

行政法の勉強法

もうこれは、四の五の言わずに、テキスト読みつつ、過去問を解こう!…につきます!

「行政法ってなんやねん!」

「そんなん初めて聞くわ!」

という人ほど、これ一択です。

私もおなじ状況でしたから!

過去問2週も回せばだいたい全体が分かってきます。

自分に合う教材を見つけたら、あとは行動するのみです!

具体的な過去問の使い方

定番の公務員試験過去問である「スー過去」をベースに、具体的な勉強方法を解説します。

・過去問を解く順番

まず過去問を解く順番についてですが、

全範囲がまんべんなく出題されている傾向にあります。

なので、基本的に第1章から順番に問題を解いていきましょう。

あえて後回しでもよい項目をあげるなら出題頻度が少ない行政組織法の中にある「公務員法、公物法」です。が、スー過去の場合この分野は一番最後の章になるので、第1章から順番に解いていけば必然的に最後にやることになります。

つまり、第1章から順番に解いていけば問題ないということですね。

・過去問の解き方

行政法の過去問を解く時は必ず判例や条文セットで覚えながら勉強していきましょう。

なぜ判例や条文を一緒に覚えながら問題を解くのかというと、行政法は判例や条文から問題が作られていることが多く、判例や条文の内容がそのまま問題の選択肢になっていることもあるからです。

前段でも触れましたが、スー過去のPOINTに載っている判例は簡略化されたものが多く少しわかりずらい部分や、載っていない判例があったりします。

なので、テキストなどでより多くの判例、および詳しいポイントを再確認した方が理解度が深まります。

また、行政法の問題は各行政に関する法律を元に作成されたものです。

例えば「行政手続法」や「行政情報の収集と管理に関する法律」などの条文は、そのまま問題の選択肢になっていたりします。

なので、条文を理解していれば正解を選ぶことができる問題も多いんですね。

網羅的に法律の条文を押さえる必要はありませんが、少なくとも過去問にでてきた問題はどの条文からきているものなのかをセットで押さえておきたいです。

常に判例や条文は問題を解きながら調べるクセをつけておきましょう。

 

・判例や条文チェックにオススメの一冊

過去問を解いていく時の判例や条文のチェックはVテキストやスー過去でもいいのですが、公務員試験六法(最新号)を一冊持っておくと非常に便利です。

公務員試験六法がオススメの理由は

 

・条文と判例がセットで載っているので、条文と一緒に主要な判例のポイントを調べることができる。

・憲法だけでなく他の法律系条文も記載されており、汎用性が高い

 

判例はQ&A形式で記載されており、Qがそのまま問題で問われるようなポイントになっています。

条文ごとの論点や結論がセットで確認できるというわけなんですね。

私が大学時代に受講していた「学内公務員試験対策講座」でも、法律系を勉強する際に購入するようオススメされた一冊なので、あわせてご紹介しておきます。

 

公務員試験六法2020 | 三省堂編修所 |本 | 通販 | Amazon

 

過去問の注意点

最後に少し過去問について補足なのですが、

私が受験していたころ、行政法のテーマの一つである行政不服審査法が全面改正されるという流れになっていました。

全面改正されると、それまでの法律の内容は変わってきますので、この時期は極端にこの分野からの出題がなくなりました。

おそらく、全面改正なんて言われた日には、出題側もうかつに問題にできなかったのでしょう。

なので、私もこの行政不服審査法は全てスルー。

全く勉強していませんでした。

しかし法律は実際に改正されると、今度は出題率が大幅に上がるんです。

法律には時事が絡んでおり、出題率にも影響してくるということです。

 

なので、

過去問集をやるのであれば、なるべく最新のものをやるようにしましょう!

よく先輩や昔公務員試験を受けた人から、過去問をおさがりでもらう方いらっしゃいますが、ガラリと法律の内容が変わっていることもありますので、あまりおすすめできません。

きちんと最新版を購入して最新の知識をつけておくべきです。

そして法律の改正などには、日頃から敏感になっておきましょう。

 

それでは今日はここまで!

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!

 

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